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結婚式で上映するプロフィールムービーを自作されるという新郎新婦様は、利用する曲の著作権許諾処理については学ばれたでしょうか?

結婚披露宴で上映するプロフィールムービーは個人利用の範囲外となるので、利用に際して著作権と著作隣接権に関連した許諾処理が必要になります。

しかしこの著作権の処理は個人で行うことはできず、ISUMと契約を持っている事業者にお願いするしか適法利用の方法はありません。

先生の見解

結婚式会場で上映するプロフィールムービーをせっかく自作することができたのに、曲の著作権の問題で上映できないというのはもったいないですよね。

この記事では、そんな自作プロフィールムービーに関連する曲の著作権処理についてと、著作権の手続きなしで利用することができるBGMについてご紹介しています。

プロフィールムービーの曲と著作権

結婚式のプロフィールムービーを自分たちで自作するという新郎新婦様の中には、BGMとして利用する曲に著作権が関係してくるなんて知らなかったという方もおられます。
新郎新婦吹き出し左側用アイコン

自分たちの結婚式のムービーを自分たちで作るのに、著作権利用料金が発生するんですか?業者なら分かりますが、個人で制作した動画ですよ?

先生の見解

そう感じられるのもよく理解できますが、結婚式という不特定多数が出席する場はイベントでのBGM利用などと同じで、私的利用の範囲外として定められているんです。

プロフィールムービーと著作権についてみていきましょう。

JASRACとの著作権手続きなしでも使える曲

この記事の後半の方でご紹介しますが、いわゆる著作権手続きを行わなくても使える楽曲もあります

例えば、以下のプロフィールムービーに使われている曲は日本著作権協会が管理している曲ではないので、ISUMを通じた著作権処理や利用料の支払いは必要ありません。

インスタ風プロフィールムービーテンプレート - weddingram

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先生の見解

このプロフィールムービーはダウンロードして編集ができるので、ご興味のある方はこのプロフィールムービーにいろいろな曲をつけて楽しんでみましょう。

著作権とは?

プロフィールムービーで楽曲を利用するときに問題となる著作権とは、曲や詩を作成した作者が持っている権利のことです。
先生の見解

音楽には必ず作った人や会社が存在しますので、その作成者の著作物と権利を無断で利用することはできないんですね。

曲のメロディや詩の内容そのものに著作権があるので、別の人が歌ったりしても、やはり権利の処理は必要になってしまいます。

著作隣接権とは?

プロフィールムービーの曲には著作隣接権というものも大きく関係してきます。

著作隣接権というのは別名「原盤権」ともいわれるもので、スタジオを借りて実際に曲を録音してCDやデジタル音源として販売できる状態まで作り上げた会社がもっている権利の事です。
先生の見解

うちの会社が作成したCDなので、そのCDを複製して使うのであれば利用料を払ってくださいね。ということです。

同じ楽曲でもカバー曲やリミックスなどで歌っている人が異なる場合がありますが、そういったケースを思い浮かべるとこの著作隣接権と著作権との違いが理解しやすいかと思います。
具体的には「複製権」「送信可能化権」「貸与権」、さらには「二次使用料請求権」「貸与報酬請求権」といった権利が含まれていて、これらすべてを総称して著作隣接権や原盤権といった呼び方をしています。

権利処理の手続き

先生の見解

要は手続きをしてお金を払ってくださいね、ということなので楽曲利用に際してしっかりとお金を収めれば問題にはなりません。

現在はISUMという団体が結婚式のムービーに関連した楽曲の著作権許諾処理を一括して行ってくれています。

ISUMが日本著作権協会(JASRAC)と日本レコード協会との契約を取り持ってくれて、一括した代金のやり取りを行ってくれることで円滑な支払いができるようになっています。

しかし一般個人でISUMと契約することはできないので、正規の許諾処理を行うためには、契約を持っている業者に依頼して権利料を収めてもらう形になります。

著作権手続きだけを代行してくれる業者もあるので、結婚式ムービーの制作業者を探してみましょう。

先生の見解

1曲あたり3000円程度が相場となっていて何万円も取られるわけではありませんので、ご安心ください。

著作権手続きなしで使える楽曲

プロフィールムービーと著作権に関してある程度理解できたけど、やっぱり面倒だな・・・、お金を払うのがもったいないな・・・と感じられる新郎新婦様は、以下に上げる楽曲や方法も試してみるといいでしょう。

日本著作権協会が管理しない楽曲を使う

日本著作権協会が管理していない楽曲で、尚且つライセンス的に自由度が高い楽曲サービスとしてArtlistが有名です。

Artlistという楽曲サービスは、YoutubeやインスタグラムをはじめとするSNSでの公開、結婚式での上映や受注制作サービスといった商用サービスでの利用など、様々なシーンで楽曲を利用できるサービスで、動画クリエイターにはとても人気があります。

先生の見解

例えば以下のようなプロフィールムービーたちは、全てArtlistの楽曲で作成されているので、JASRACやISUMは全く関係なく、面倒な手続きなしで利用することができますよ。

モザイク画と3Dプロフィールムービーテンプレート - 3dmosaic

コルクボード風プロフィールムービーテンプレート - cork

黒板風プロフィールムービーテンプレート - kokuban

Facebook風プロフィールムービーテンプレート - wedding_book

ISUMを通じてプロフィールムービーで利用する楽曲の権利処理ができるのは、日本著作権協会や日本レコード協会といった団体、さらには原盤権を持っている会社との間で了承が取れている楽曲のみです。

そのため、日本の曲はなんでも使えるという訳ではなく、ISUMが保有しているリストにある楽曲しか使えないという点も覚えておきましょう。

Artlistの楽曲にもいい曲がそろっているのでお勧めです。

CDとの同時再生でも権利処理は不要

新郎新婦吹き出し左側用アイコン

ISUMにもArtlistにもお金は払いたくない、だけど自由に曲は利用したい!のが本音です。

という新郎新婦様は、CDとの同時再生を検討してみましょう。

ISUMを通じて権利許諾処理が必要となるケースというのは、CDに収められている楽曲をDVDやBlu-rayに録音して複製した場合のみです。

DVDやBlu-rayに録音して曲を複製しない限りは原盤権に関連した権利処理の対象とはなりませんので、個人でお金を払う必要はなくなります。

先生の見解

DVDは無音の状態で再生して、結婚式会場にある別のCDプレーヤーでCDから音楽を再生するという形でCDとDVDの同時上映を行う形なら、利用料の個人負担はありません。

CDから音楽を再生する際にも著作権手続きが必要になりお金を払う必要がありますが、大抵は結婚披露宴内で音楽の演出を担当する会社やホテル側が包括的な契約を行っているので、新郎新婦様が改めて費用を負担する必要はありません。

どうしてもプロフィールムービーと合わせて好きな曲を無料で使いたいという新郎新婦様は、CDとDVDの同時再生についてプランナーさんと相談してみてください。

先生の見解

これらの手法は犯罪ギリギリのグレーな裏技という訳では全くなく、ISUMが発足して音楽の適正利用ができなかった時代には、当たり前に行われていた手法なのでご安心ください。しっかり合法です。

結婚披露宴会場側もCDとDVDの同時再生についてノウハウを持っているところが多いので、プランナーさんと要相談です。

著作権許諾処理は適切に!無断利用はNG

ここまでプロフィールムービーと著作権の関係について詳しく見てきましたが、いかがでしたでしょうか?

最後にまとめとして要点をおさらいしておきましょう。

  • プロフィールムービーの上映を披露宴会場で行う場合には、私的利用の範囲を超えてしまうので、著作権手続きが必要になります。
  • ISUMとの契約を持っている業者に相談して利用料を適切に収めることで、楽曲の適法利用が可能になります。
  • Artlistの楽曲は利用の都度の手続きは必要なく、プランを契約すれば自由にどんな曲でも利用できます。
  • どうしても無料で曲を利用したい場合にはCDとDVDの同時再生で対応しましょう。

プロフィールムービーを自作されるという新郎新婦様にとっては、自分たちで作る動画なのに著作権利用料が発生するというところに納得がいかないという方も多いかもしれません。

しかし結婚式という晴れの舞台で違法性のある動画を上映して後で嫌な思いをしないように、しっかりと著作権利用料は収めていきましょう。

Artlistの契約は個人でも自由にできるので、日本の曲にこだわらないという新郎新婦様はArtlistも積極的に使ってみることをお勧めします。

結婚式で上映するプロフィールムービーの曲も適正利用を行って、素敵な結婚式をお迎えくださいね。

結婚式当日が素晴らしい一日となりますように・・・。

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